2009年10月10日土曜日

Winny開発者無罪

面白いニュースを見つけたので、今回はその話をしたいと思います。(実践CommonLispの話は持ち越しにします。)

素人目に見ても(日本の法律上)無罪なんじゃなかろうかと思っていたけども、裁判所がどういう判断を下すものかと見守っていた事件。

以前、「包丁を作ったら犯罪となるのか?」という話と同一視されていましたが、それとこれとは話が違うと思います。Winmxの後継機として作ったWinnyの場合、主に違法行為の用途として使用されることを認識していたことが類推できるからです。

さて、では無罪理由を考えてみましょう。

下記判決要旨を見ると、無罪理由は単純明快。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091008-OYT1T01225.htm

結局、違法行為の用途として使用されることを『認識』しているだけでなく、『勧めて』いなければ幇助罪に問われることはないということです。

ということは、『勧めて』さえいなければ、製作者が主に違法行為の用途として使用されることを認識しており、明らかに違法行為に転用できるものであっても、無罪になるということでしょうか?それとも、何か別の法律でカバーできるんでしょうか?


そもそも、法律の条文にないから無罪というのと、倫理的に無罪というは別です。

といっても、運用するために統一規格化,明文化されたものが法律なので、”倫理”という定義のあいまいなものを個人が語っても詮無きこととは思いますが。。。

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